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2026年10月17日
皆さん、こんばんは。
この10月1日より、改造自動車届け出制度が、乗車定員9名以下の乗用自動車、
または車両総重量3.5トン以下の貨物自動車に限り、以下の内容が改定されました。
一定の安全性が確保されているものとして、改造自動車の届出対象から除外
独立行政法人自動車技術総合機構より通達されました。
まだ、具体的にどこまでどうかと言う点が不明確な点が有りますが、
先の装置で有れば、
同一形式内の純正部品の交換(別グレードからの移植)や、
アフターパーツメーカーが製造し一般市場において流通している自動車用部品を
変更(加工)する事なく用いた改造
に関していわゆるマル改申請をしなくて良くなったとの事。
例えば純正エアサスが故障し、純正パーツが廃盤になった場合、同一形式内に
メカサスの設定が有れば、流用しても構造変更は不要との事。
また、ウチの仕事の範疇で一番有り難いのが、ハイエースのリーフスプリングの
社外品への交換も、構造変更が不要になったとの事!
(社外、シャックルもokです!)
但し、当店での扱いは、安全性を担保するために元々強度検討書など、改造申請に
対応していた商品に限定させて頂きます。
これによりスーパーGLを乗用車的に使用されている方にはかなりの朗報ですね!
これは試さなきゃ!(謎)
その他の具体例も、調査していきますので、お楽しみに!!
では。
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